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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問22

問題

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わが国における不動産投資信託(以下「J-REIT」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
J-REITは契約型投資信託に分類され、受益者は不動産から生じる賃料収入や不動産の入替えに伴う転売益などを原資として分配金を受け取る。
   2 .
J-REITの投資対象は、国内外の不動産のほか、国内外に上場している不動産会社の株式およびこれらの不動産会社が発行する社債である。
   3 .
上場されているJ-REITは、上場株式と同様に、成行注文や指値注文によって取引することができる。
   4 .
個人が受け取るJ-REITの分配金は、上場株式の配当金と同様に、確定申告することにより配当控除の適用を受けることができる。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

28
3が正解です。

1.不適切です。投資信託は契約型と会社型があり、上場されているJ-REITはすべて会社型投資信託です。
会社型投資信託は、投資法人が発行する投資口を投資家が購入する形式です。
受益者は不動産から生じる賃料収入や、不動産の入替えに伴う転売益などを原資として、分配金を受け取ります。

2.不適切です。J-REITの投資対象は、複数の現物不動産や不動産信託受益権です。不動産会社の株式や社債などの有価証券は対象外です。

3.適切です。J-REITの多くは証券取引所に上場しており、一般的に証券会社を通して取引を行えます。売買方法は株式同様に、成行注文や指値注文が可能です。

4.不適切です。J-REITの収益分配金は配当控除の対象外です。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は、3が〇です。

1.×  J-REITは「会社型投資信託」です。

2.× 「株式」およびこれらの不動産会社が発行する「社債」は対象外です。

3.〇 上場されているJ-REITは、上場株式と同様に、成行注文や指値注文によって取引することができます。

4.× 個人が受け取るJ-REITの分配金は、配当控除の対象外です。

5
正解は3.です。

1.上場しているJ-REITはすべて会社型投資信託です。契約型ではありません。よって不適切。受益者は不動産から生じる賃料収入や不動産の入替えに伴う転売益などを原資として分配金を受け取る、という部分は正しいです。

2.J-REITの投資対象は、実際の不動産、不動産受託証券などです。不動産会社の株式や社債は対象外です。よって不適切。

3.記載の通り、上場されているJ-REITは、上場株式と同様に、成行注文や指値注文によって取引することができます。よって適切。

4.上場株式の配当金と違い、J-REITの分配金は、配当控除の対象外となります。よって不適切。

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