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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問30

問題

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わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
   2 .
国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。
   3 .
国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。
   4 .
国内証券会社で契約の申込みをした生命保険は、生命保険会社の保険契約者保護制度による保護の対象となる。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

23
4が正解です。

1.不適切です。外貨預金は、国内外の銀行を問わず、預金保険制度の対象になりません。

2.不適切です。国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式や外貨建てMMFは、投資者保護基金による保護の対象になります。

3.不適切です。銀行は投資者保護基金に加入していない為、銀行で購入した投資信託は保護の対象外です。
しかし、投資信託自体は販売会社に関わらず、受託会社で信託財産を分別管理している為、経営破綻等の影響を受けない仕組みになっています。

4.適切です。証券会社や銀行で契約した生命保険も、生命保険者保護制度による保護対象になります。

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8
正解は、4が〇です。

1.× 「外貨預金」は、預金保険制度による保護の対象となりません。

2.× 「外国株式」は、投資者保護基金による保護の対象となります。

3.× 「銀行」は、投資者保護基金に加入していません。

4.〇 生命保険は、生命保険会社の保険契約者保護制度による保護の対象となります。

4
正解は4.です。

1.外貨預金は、預金保険制度の保護対象とはなりません。よって不適切。

2.外国株式は、投資者保護基金の保護対象となります。よって不適切。

3.国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護対象とはなりません。よって不適切。
※投資信託は、信託財産を分別管理しているので、銀行や証券会社などの販売会社が経営破綻等をしても影響はありません。

4.記載の通り、国内証券会社で契約の申込みをした生命保険は、生命保険会社の保険契約者保護制度による保護対象となります。よって適切。

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