FP2級の過去問
2016年5月
学科 問34
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、治療を受けた年の医療費控除の対象となる。
- 診療を受けるために電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 風邪の治療のための一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となる。
- 人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療費控除の対象期間が理解できているか問われている問題です。医療費控除は、その年に実際に支払った医療費が対象となります。判断のポイントは、【治療を受けた時期】ではなく【支払った時期】です。設問のように年末に治療を受けて翌年の1月以降に支払うような場合は来年が医療費控除の対象となります。
2.適切
通院費は医療控除の対象になりますが、公共交通機関を利用した場合に限られます。電車やバスで通院できるのにもかかわらず、タクシーで通院した場合などは医療費控除の対象とはなりません。
3.適切
薬局で購入した風邪薬代などは、医療費控除の対象となります。体力回復のためのビタミン剤の購入などは医療費控除の対象とはなりません。
4.適切
人間ドッグや健康診断の費用は、重大な疾病が見つかり、治療を行った場合のみ医療費控除の対象となります。人間ドックや健康診断で疾病が発見されなかった場合は医療費控除の対象外となります。
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02
1.× 翌年の1月以降に現金で支払う場合ですが、未払い分は対象外となります。
2.〇 電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となります。
3.〇 一般的な医薬品の購入費は、医療費控除の対象となります。
4.〇 「人間ドック」により重大な疾病が発見され、その疾病の治療をした場合の「人間ドック」の費用は、医療費控除の対象となります。
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03
1.医療費控除は、その年に実際に支払った医療費が対象となります。設問のように、治療をその年の12月31日までに受けていたとしても、支払いが年をまたいだ場合は、対象となりません。よって不適切。
2.記載の通り、電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となります。よって適切。
3.記載の通り、風邪の治療のための一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となります。よって適切。
4.記載の通り、人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となります。よって適切。
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