2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問33 (学科 問33)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

Aさんの平成27年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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  • 280万円
  • 330万円
  • 350万円
  • 450万円

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この過去問の解説 (3件)

01

総所得金額とは、それぞれの所得を総合(合算)した金額と考えます。ところが、所得の種類によっては総合(加算)できる所得とできない所得があります。設問の給与所得、不動産所得、譲渡所得はすべて総合(合算)できる所得となります。合算できる所得を総合課税といい、他の所得と分離して計算される所得を分離課税といいます。

設問に合わせて計算手順を確認していきます。
 ①:総合課税か分離課税か確認します。(設問は、いずれも総合課税)
 ②:例外事項があるかどうか確認します。
 ③:算出します。

②についてですが、例外事項が2つあります。
 ・不動産所得の負債の利子は合算できない。:▲20万円
 ・ゴルフ会員権を譲渡した場合は、総合課税にはならない。:▲50万円

上述のことより、総所得金額を計算していきます。
・総所得金額:450万円-100万円=350万円

∴正解は、3.350万円となります。

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02

正解は、3の350万円です。

総所得金額の問題です。
不動産所得がマイナス120万円ですが、借入金利子の20万円は、損益通算の対象外です。
よって不動産所得の損失は100万円となります。

450万円-100万円=350万円

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03

正解は3.です。

設問にある、給与所得、不動産所得、譲渡所得はすべて総合課税です。

例外事項として、
①不動産所得の負債の利子20万円は合算できません。
②ゴルフ会員権を譲渡した場合は、総合課税とはなりません。

以上から計算すると、450万円-100万円=350万円となります。

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