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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問32

問題

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所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
友人への貸付金より受けた利息に係る所得は、利子所得に該当する。
   2 .
個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。
   3 .
賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。
   4 .
その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

23
1.不適切
利子所得とは、預貯金の利子や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などによる所得のことです。このことから設問は、利子所得には分類されず、雑所得となります。

2.適切
配当所得とは、法人から受け取る配当金や、公社債投資信託以外の投資信託(株式投資信託など)から受け取る収益分配金などによる所得をいいます。設問のように目的が事業資金であっても、法人から受け取った配当金にかわりないので、配当所得となります。

3.不適切
不動産所得とは、土地の賃借料、マンションやアパートの家賃収入など不動産の貸付けによる所得をいいます。設問は売却していますので、不動産所得には該当しません。賃貸していた土地や建物でも売却をしたら、譲渡所得になります。

4.不適切
アパート経営による賃貸収入は事業規模であってもなくても、収入の種類から判断すると不動産所得になります。

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13
正解は、2が〇です。

1.× 友人への貸付金より受けた利息に係る所得は、「雑所得」に該当します。

2.〇 株式の配当金に係る所得は、「配当所得」に該当します。

3.× 賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、「譲渡所得」に該当します。

4.× その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、「不動産所得」に該当します。

5
正解は2.です。

1.利子所得は、預貯金や債券の利子による所得です。友人への貸付金による利息は、雑所得に分類されます。よって不適切。

2.記載の通り、株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当します。個人事業主が事業資金で購入した株式であっても同様です。よって適切。

3.賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当します。不動産所得となるのは、マンションやアパートの家賃収入などです。よって不適切。

4.その賃貸が事業的規模であるかないかに関わらず、アパート経営の賃貸収入に係る所得は、不動産所得となります。よって不適切。

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