2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問43 (学科 問43)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問43(学科 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

民法および宅地建物取引業法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとし、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 買主が、売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合は、買主の契約の履行の着手に当たるため、売主は、解約手付の倍額を償還することによる契約の解除をすることができない。
  • 未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。
  • 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して損害賠償の請求をする場合、その瑕疵がある事実を知った時から3ヵ月以内にしなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3が誤りです。

1.〇 売主は、解約手付の「倍額」を償還することによる契約の解除をすることができません。

2.〇 「未成年者」が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。

3.× 「3ヵ月以内」ではなく、「1年以内」です。

4.〇 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際しては、売買代金の額の「2割」を超える手付金を受領することができません。

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02

1.適切
解約手付とは、相手が契約の履行に着手するまでに買主は支払った手付金を放棄することで、また売主は手付金の2倍の額を買主に支払うことで、契約を解除することができるというものです。設問は、買主は解約手付を交付した後に契約金の一部を既に支払っていますので、この行為が契約の履行を着手したことになり、契約の解除はできないことになります。

2.適切
未成年者が売買契約を締結した場合は、法定代理人の同意を得ることが必要となってきます。
よって、法手代理人の同意がなく締結した当該売買契約は取り消すことができます。

3.不適切
瑕疵がある事実を知ったときから1年以内であれば、契約解除できます。

4.適切
売主が宅地建物取引業である場合、受け取ることができる手付金の上限は、売買代金の2割までとなります。

よって、正解は3となります。

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03

正解は3.です。

1. 記載の通り、買主が、売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合は、買主の契約の履行の着手に当たるので、解約手付の「倍額」を償還することによる契約の解除をすることができません。よって適切。

2.記載の通り、未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。よって適切。

3.瑕疵担保責任に基づく権利を行使して損害賠償の請求をする場合、瑕疵がある事実を知った時から1年以内にしなければなりません。3か月以内ではありません。よって不適切。

4.記載の通り、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできません。よって適切。

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