2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問44 (学科 問44)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問44(学科 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される。
- 賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由を必要とする。
- 定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
- 定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
借地借家法は、土地や建物の賃貸借について定めた法律です。建物が居住用でも事業用でも適用されます。
2.不適切
「正当な事由」が必要なのは設問の逆の場合です。賃貸人が一定の期間内に貸借人に更新をしない旨を通知するときには「正当な事由」が必要となります。賃借人が更新しない場合は「正当な事由」は不要です。
3.適切
建物の賃貸人の承諾を得て、賃借人が設置した造作について買取りを請求することができます(造作買取請求権)が、これは特約を付けることより排除することができます。
4.適切
貸借権の登記をしていなくても、建物の引渡しを受けていれば(賃借人が既に入居していれば)賃貸人が変わっても貸借権を対抗することができ、引き続き入居をすることができます。
よって、正解は2となります。
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02
1.〇 建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用されます。
2.× 「賃借人」には、正当の事由を必要としません。
3.〇 建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができます。
4.〇 建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。
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03
1.記載の通り、賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用されます。よって適切。
2. 賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由を必要としません。逆に、賃貸人が一定の期間内に貸借人に更新をしない旨を通知するときには「正当な事由」が必要となります。よって不適切。
3.記載の通り、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができます。よって適切。
4.記載の通り、定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。よって適切。
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