2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問45 (学科 問45)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
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この過去問の解説 (3件)
01
準都市計画区域内において行う開発行為は、3,000㎡以上の開発行為については都道府県知事等の許可を必要とします。
2.適切
市街化区域内において行う開発行為は、1,000㎡以上の開発行為については都道府県知事等の許可を必要としますが、1,000㎡未満であれば許可は不要です。
3.適切
市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、市街化区域・市街化調整区域などを問わず許可は不要です。
4.適切
土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、市街化区域・市街化調整区域などを問わず許可は不要です。
よって、正解は1となります。
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02
1.× 3,000m2以上の場合には許可が必要です。
2.〇 1,000m2未満の場合には許可は必要ではありません。
3.〇 「市街地再開発事業」の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としません。
4.〇 「土地区画整理事業」の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としません。
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03
1.準都市計画区域内において行う開発行為は、3,000㎡以上の場合には、都道府県知事等の許可を必要とします。よって不適切。
2.記載の通り、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としません。よって適切。
※一定面積未満とは1,000㎡未満です。
3.記載の通り、市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としません。よって適切。
4.記載の通り、土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としません。よって適切。
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