2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問46 (学科 問46)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。
- 建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されない。
- 住居系用途地域内の建築物で、かつ前面道路の幅員が12m未満の場合、原則として、当該道路幅員(m)に40%を乗じた数値と都市計画で定められた容積率の数値を比較していずれか小さい数値が当該建築物の容積率の上限となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、過半の属する用途地域の用地制限が適用されます。
2.不適切
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、最も厳しい規制である防火地域の規制が適用されます。
3.適切
建ぺい率80%の近隣商業地域内であり、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の制限はありません。
4.適切
容積率は、建築物の前面道路の幅員が12m未満の場合には、用途地域によって制限されます。
よって、正解は2となります。
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02
1.〇 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
2.× 「防火地域と準防火地域」にわたる場合、その建築物の全部について、「防火地域」の建築物に関する規定が適用されます。
3.〇 「建ぺい率80%の近隣商業地域内」で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されません。
4.〇 前面道路の幅員が12m未満の場合には、用途地域の制限がかかります。
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03
1.記載の通り、建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。よって適切。
2. 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、厳しい方(防火地域)の規定が適用されます。よって不適切。
3.記載の通り、建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されません。よって適切。
4.記載の通り、住居系用途地域内の建築物で、かつ前面道路の幅員が12m未満の場合は制限がかかります。よって適切。
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