2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問47 (学科 問47)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
- 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。
- 地方税法において、新築住宅を取得した場合のその家屋に係る都市計画税については、一定の床面積以下の部分の税額が、一定期間軽減される特例が定められている。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
固定資産評価額は、固定資産税や不動産取得税などの計算の基礎となる価格のことです。3年ごとに一度評価替えが行われ、市町村が決定します。
2.適切
小規模住宅地等の課税標準評価額については、200㎡までの部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減する特例があります(小規模宅地等の評価減の特例)。
3.不適切
新築住宅を取得した場合、建物に関する軽減の特例はありません。新築住宅を取得した場合、床面積120㎡以下の部分については3年間または5年間にわたって、固定資産税が2分の1となるという特例があります。
4.適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます。設問のとおりです。
よって、正解は3となります。
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02
1.〇 固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。
2.〇 固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められています。
3.× 200㎡までの部分までは1/3、そして200㎡を超える部分については2/3に軽減する、小規模住宅用地の特例というのがあります。
4.〇 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます。
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03
1.記載の通り、固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。よって適切。
2.記載の通り、固定資産税における小規模住宅用地の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められています。よって適切。
3.新築住宅の取得に際し、建物に関しては軽減の特例はありません。よって不適切。
4.記載の通り、都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます。よって適切。
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