2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の8,000万円以下の部分については、8,000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重ねて適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
居住用財産の3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年の12月31日までに譲渡していれば適用を受けられます。
2.不適切
居住用財産の3,000万円特別控除は、その他の要件を満たしていれば所有期間に関係なく利用することができます。
3.不適切
課税長期譲渡所得金額は、6,000万円以下の部分についてと6,000万円を超える部分について税率が定められています。
・6000万円以下
所得税:10.21% 住民税:4%
・6,000万円超
所得税:15.315% 住民税:5%
4.不適切
3,000万円特別控除と軽減税率の特例重複適用を受けることができます。
よって、正解は1となります。
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02
1.〇 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができません。
2.× 3,000万円特別控除は、所有期間は関係ありません。
3.× 「8,000万円」ではなく、「6,000万円」です。
4.× 「3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」は併用可能です。
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03
1. 記載の通り、3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができません。よって適切。
2. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間に関わらず利用することができます。よって不適切。
3.課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円を超える部分よりも低い税率が適用されます。8,000万円ではありません。よって不適切。
4.
3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合、併用することができます。よって不適切。
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