FP2級の過去問
2016年5月
学科 問53

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問題

FP技能検定2級 2016年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。
  • 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。
  • 贈与税の期限内申告書に係る贈与税の納期限は、その期限内申告書の提出期限と同じである。
  • 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
贈与税の納税地は、受贈者の住所地の所轄税務署です。

2.不適切
贈与税の提出期間は、贈与をうけた翌年の2月1日から3月15日までです。提出期間が2月16日から3月15日の期間になるのは、所得税の提出期限です。

3.適切
贈与税の申告と納付の期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。

4,不適切
贈与税は、納期限までに金銭一括納付が原則ですが、一定の条件を満たせば5年以内の延納が認められています。

よって、正解は3となります。

参考になった数17

02

正解は、3です。

1.× 「贈与者」ではなく、「受贈者」となります。

2.× 「2月16日から3月15日まで」ではなく、「2月1日から3月15日まで」となります。

3.〇 贈与税の納期限は、その期限内申告書の提出期限と同じです。

4.× 「10年」ではなく、「5年」となります。

参考になった数8

03

【正解 3】

1.不適切
贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長ではなく、贈与を受けた人(受贈者)の所轄税務署長となります。

2.不適切
贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。

3.適切
贈与税の期限内申告書に係る贈与税の納期限と、その期限内申告書の提出期限は同じく、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなります。

4.不適切
贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年となっています。
物納は認められていません。

参考になった数2