FP2級の過去問
2016年5月
学科 問52
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
契約者と被保険者と受取人がそれぞれ異なる場合には、保険金を受け取った人に贈与税が課税されます。
2.不適切
親子間で無償にて土地の貸借があった場合には、贈与税の対象とはなりません。
3.適切
父が所有する土地を子に名義変更した場合、父から子へ土地の贈与があったとして贈与税の課税対象となります。
4,適切
離婚をすると、婚姻期間中に財産を取得したものに関しては財産分与しても贈与税の課税対象になりませんが、課税を免れるための離婚であれば贈与税の課税対象になります。
よって、正解は2となります。
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02
1.〇 設問の場合、贈与税の課税対象となります。
2.× 「使用貸借」する場合には、贈与税の課税関係というものは発生しません。
3.〇 設問の場合、贈与税の課税対象となります。
4.〇 設問の場合、贈与税の課税対象となります。
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03
1.適切
「保険料を支払った人」「被保険者」「保険金受取人」がそれぞれ違う場合は贈与税の課税対象となります。
2.不適切
父から子へ無償での土地の貸借があった場合は「使用貸借」という扱いになり権利の価額はゼロ、つまり贈与税は発生しません。
ただし、相続時には相続税の課税対象となります。
3.適切
父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
4.適切
贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となります。
不相応に多い財産分与などがそれにあたります。
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