2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問51 (学科 問51)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
- 親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
2.〇 特別養子縁組が成立した場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了することになります。
3.〇 協議離婚をした場合、相手方に対して財産の分与を請求することができます。
これを財産分与請求権といいます。
4.〇 未成年者が婚姻をする場合、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りることになっています。
「いずれか」ということになります。
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02
1.不適切
親族の範囲は民法により定義されており、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族のことをいいます。
2.適切
養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
「普通養子」とは実父母との親子関係を存続したまま養父母と親子関係をつくる縁組になります。
それに対し「特別養子」は実父母との親子関係を断ち切り、養父母と親子関係をつくる縁組になります。
3.適切
婚姻期間中に夫婦で築き上げてきた資産、財産を離婚により清算することを財産分与といいます。
婚姻期間中の財産に関しては2人で築いたもの(共有財産)とみなされますので、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。
4.適切
未成年者が婚姻をする場合、父母の一方の同意のみでも婚姻することができます。
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03
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族を親族といいます。
2.適切
特別養子は実親との親子関係がなくなるため、実親の相続人とはなりません。
3.適切
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することできます。
4.適切
未成年が結婚する場合は、父母のどちらか一方の同意を得れば結婚できます。
よって、正解は1となります。
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