FP2級の過去問
2016年5月
学科 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2016年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
- 遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、実印による捺印および印鑑証明書の添付がない場合には、原則として無効となる。
- 遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められている。
- すでに成立している遺産分割協議においては、共同相続人全員の合意があったとしても、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することはできない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
遺産分割協議書には、法律上で定められた形式や作成期限はありません。
2.不適切
遺産分割協議書には、法律上で定められた形式や作成期限はありませんが、後日発生するトラブルに備えて、相続人全員が署名し、実印により押印しておくことが望ましいと言えます。よって、原則として無効になることはありません。
3.適切
相続人全員が会うことが難しい場合などに備えて、持ち回り方式により作成することも認められています。
4.不適切
共同相続人全員の合意があれば、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することは可能です。
よって、正解は3となります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
1.× 相続人はいつでも分割を請求できます。
2.× 無効とはなりません。ただし、相続人全員の署名と捺印が必要とはなっています。
3.〇 「遺産分割協議書」は、持回り方式により、作成することも認められています。
4.× 全員の合意があれば、解除は可能です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
1.不適切
相続人全員が協議によって遺産を分割することが決まったら「遺産分割協議書」を作成します。
しかし、「遺産分割協議書」は必ず作成しなければならないものではなく、提出期限も特に定められていません。
2.不適切
遺産分割協議書は、相続人全員が署名、押印をする必要があります。
しかし、不備があったからといって無効になるものではありません。
3.適切
遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められています。
4.不適切
相続人全員の合意を得られれば、すでに成立している遺産分割協議においても、やり直すことができます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
2016年5月問題一覧
次の問題(問55)へ