FP2級の過去問
2016年5月
学科 問54

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問題

FP技能検定2級 2016年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
  • 遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、実印による捺印および印鑑証明書の添付がない場合には、原則として無効となる。
  • 遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められている。
  • すでに成立している遺産分割協議においては、共同相続人全員の合意があったとしても、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
遺産分割協議書には、法律上で定められた形式や作成期限はありません。

2.不適切
遺産分割協議書には、法律上で定められた形式や作成期限はありませんが、後日発生するトラブルに備えて、相続人全員が署名し、実印により押印しておくことが望ましいと言えます。よって、原則として無効になることはありません。

3.適切
相続人全員が会うことが難しい場合などに備えて、持ち回り方式により作成することも認められています。

4.不適切
共同相続人全員の合意があれば、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することは可能です。

よって、正解は3となります。

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02

正解は、3です。

1.× 相続人はいつでも分割を請求できます。

2.× 無効とはなりません。ただし、相続人全員の署名と捺印が必要とはなっています。

3.〇 「遺産分割協議書」は、持回り方式により、作成することも認められています。

4.× 全員の合意があれば、解除は可能です。

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03

【正解 3】

1.不適切
相続人全員が協議によって遺産を分割することが決まったら「遺産分割協議書」を作成します。
しかし、「遺産分割協議書」は必ず作成しなければならないものではなく、提出期限も特に定められていません。

2.不適切
遺産分割協議書は、相続人全員が署名、押印をする必要があります。
しかし、不備があったからといって無効になるものではありません。

3.適切
遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められています。

4.不適切
相続人全員の合意を得られれば、すでに成立している遺産分割協議においても、やり直すことができます。

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