FP2級の過去問
2016年5月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない。
- 被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる。
- 被相続人からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続が開始する前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない。
- 相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、相続開始時の相続税評価額で相続財産に加算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 「一身専属権」は、相続税の課税財産となりません。
2.〇 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となります。
3.〇 相続が開始する前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算する必要はありません。
4.× 「贈与財産」は、贈与時の価額で相続財産に加算されることになっています。
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02
被相続人に帰属する一身専属権とは、その人にのみ発生する権利義務なので、相続財産には含まれず、相続税の課税対象にはなりません。事例として、被相続人が会社員であれば雇用関係などです。
2.適切
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金は、相続税の課税財産となります。
3.適切
相続が開始する前3年以内の贈与された財産は相続税の相続財産として加算されますが、贈与税の配偶者控除については、相続税の相続財産として加算する必要はありません。
4.不適切
相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、贈与時の価格で相続財産に加算されます。
よって、正解は4となります。
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03
1.適切
被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とはなりません。
「一身専属権」とはその人個人に対しての権利です。例えば資格などがそれにあたります。
2.適切
被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となります。
3.適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産の場合、相続が開始する前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。
相続が開始する前3年以内の生前贈与の場合(配偶者控除の適用を受けていない)は相続税として加算されます。
4.不適切
相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、贈与時の価額で相続財産に加算されます。
したがって、資産価値が上がる不動産など、将来価値が上がるものに対してはプラスに働きます。
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