FP2級の過去問
2016年9月
学科 問10

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

誤りは、2です。

1.〇 クレジットカード表面に印字された会員本人以外が、使用することはできません。

2.× 会員の自社以外のクレジットカードの利用状況を閲覧することもできます。

3.〇 利用者とクレジット契約を行う際には、年収・生活維持費・クレジット債務などから算定される支払可能見込額を調査することが、原則として、義務付けられています。

4.〇 キャッシング利用限度額の合計は、原則として、その他の無担保借入残高(他社も含む)と合算して、年収額の3分の1までとされています。

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02

1.適切
クレジットカードは、カード会社とカード利用者との契約に応じて発行されるものです。クレジットカードの所有権は、カード会社が有しており、約款上、クレジットカード表面に印字された会員本人以外が使用することはできません。

2.不適切
加盟する指定信用情報機関を通じて、会員の属性情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名等)の閲覧や会員の自社以外のクレジットカードの利用状況などは閲覧することができます。

3.適切
割賦販売法の規定により、利用者の年収、生活維持費、クレジット債務などから、算定される支払可能見込み額を調査することが義務付けられています。

4.適切
総量規制により、貸金業者からの借入れは、合計で年収の3分の1以内となっています。ただし、住宅ローンや自動車ローン、銀行系のカードローンの残高は対象外となります。

よって、正解は2となります。

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03

正解 2

1.適切。
 約款上、クレジットカードの表面に印字された会員本人以外が使用することはできません。たとえ、家族間の貸し借りであっても違反行為となってしまいます。

2.不適切。
 クレジットカード会社は、会員の自社以外のクレジットカードの利用状況を閲覧することができます。これにより、過剰貸与や多重債務者の発生防止などに役立てています。

3.適切。
 割賦販売法の規定により、クレジットカード会社は支払可能見込額を調査することが原則として義務付けられています。支払可能見込額とは、利用者が無理なくクレジット代金として、1年間に支払うことができると想定される金額のことです。

4.適切。
 総量規制により、貸金業者からの借り入れは、年収額の3分の1までとされています。ただし、住宅ローンや自動車ローン、銀行のカードローンなどの残高は対象外となります。

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