FP2級の過去問
2016年9月
学科 問11
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
- 保険契約者が民法所定の方式に従った遺言により死亡保険金受取人の変更をしていたとしても、その遺言によって、保険金受取人の変更をすることはできない。
- 被保険者と保険契約者が異なる傷害疾病定額保険契約は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである場合は当該被保険者の同意がなくても、その効力を生ずる。
- 保険法における告知制度や保険金の支払時期等に関する規定よりも保険契約者等(保険契約者、被保険者、保険金受取人)に不利な内容の約款の定めは、海上保険契約等適用除外となる保険契約を除き、無効とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 自発的に判断して、事実の告知をする必要はありません。
2.× 遺言によって、保険金受取人の変更をすることはできます。
3.× 被保険者と保険契約者が異なる保険契約は、当該被保険者の同意が必要です。
4.〇 保険契約者等に不利な内容の約款の定めは、無効とされています。
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02
1.不適切。
保険法(2010年4月施行)では、告知義務について、それまでの自発的申告義務から質問応答義務に変更されました。そのため、保険会社から告知を求められた事項のみ回答すればよいので、自発的な事実の告知はする必要がありません。
2.不適切。
保険法の施行により、遺言で生命保険の受取人を変更することは可能になりました。ただし、遺言が発見される前に従来の保険金受取人に保険金が支払われた場合は、再度保険金が支払われることはありません。
3.不適切。
被保険者と保険契約者が異なる傷害保険の契約は、被保険者の同意が必要です。同意がなければ、その契約は無効となります。
4.適切。
保険法においては、保険契約者に不利な内容の約款の定めは無効とされます。
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03
保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項について、事実を告知する義務があります。保険会社から告知を求められた事項以外のことまで告知する必要はありません。
2.不適切
保険契約者が民法所定の方式に従った遺言により、死亡保険金受取人の変更は可能となりますが、その場合、被保険者の同意が必要です。
3.不適切
被保険者と保険契約者が異なる傷害疾病定額保険契約は、不正取得のリスクから被保険者の同意が必要となります。なお、被保険者と保険契約者が同じ場合は、同意は不要となります。
4.適切
保険法では、保険契約者等に不利な内容の契約は無効とされる規定があります。
よって、正解は4となります。
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