FP2級の過去問
2016年9月
学科 問12

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 低解約返戻金型終身保険を保険料払込終了後に解約した場合、低解約返戻金型ではない他の契約条件が同じ通常の終身保険よりも低い解約返戻金額が支払われる。
  • 養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。
  • 生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
  • 収入保障保険の被保険者が死亡した場合、死亡保険金の支払いは年金形式に限られる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2です。

1.× 「低い解約返戻金額」ではなく、「同程度」です。

2.〇 養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合には、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われます。

3.× この場合、定額の死亡保険金です。

4.× 年金形式と一時金のどちらかを選べます。

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02

正解 2

1.不適切。
 低解約返戻金型終身保険の場合、保険料の払込みが終了していれば、解約返戻金は通常の終身保険と同程度になります。ただし、保険料払込期間中に解約するとその返戻金は低くなります。

2.適切。
 養老保険は、保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われますが、保険期間満了まで生存していた場合にも同額の満期保険金が支払われるというタイプの保険です。

3.不適切。
 生存給付金付定期保険とは、2年や3年など一定期間ごとに生存していれば生存給付金が受け取れ、期間内に死亡した(または高度障害になった)場合には普通の定期保険と同様に死亡保険金(または高度障害保険金)が受け取れるというタイプの保険です。
通常の定期保険に生存給付金を付加していますので、死亡保険金からすでに支払われた生存給付金が差し引かれるようなことはありません。

4.不適切。
 収入保障保険の通常の死亡保険金の支払い方法は「年金形式」で、契約時に決めた給付額が契約期間内に毎月支払われます。その他に「全額一括」で保険金を一時金として一括で受け取る方法や、「一部一括」として年金形式と全額一括形式を混ぜた受取方法もあります。

参考になった数7

03

1.不適切
低解約返戻金型終身保険は、通常の終身保険よりも保険料の払込期間の解約返戻金が低いのですが、その代わりに保険料が割安な終身保険です。保険料払込終了後の解約返戻金は、通常の終身保険と同程度となります。

2.適切
養老保険は、定められた期間内に死亡または高度障害状態になった場合に、保険金が支払われると同時に、生存して満期を迎えた場合には死亡保障額と同額の満期保険金が支払われる保険です。

3.不適切
生存給付金付定期保険は、保険期間中の一定期間ごとに給付金を受け取ることができるタイプの定期保険です。給付金の財源は契約者の支払った保険金ですので、通常の定期保険より割高になっています。被保険者が死亡した場合、給付金の額を差し引いた金額ではなく、定額の死亡保険金が支払われます。

4.不適切
収入保障保険は、死亡または高度障害時に保険金が一時金ではなく、年金形式で支払われる定期保険ですが、申し出によって一時金で受け取ることが可能です。ただし、一時金で受け取る場合は、受取総額が年金形式で受け取るよりも受取総額が少なくなります。

よって、正解は2となります。

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