FP2級の過去問
2016年9月
学科 問14
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 死亡保険金受取人が契約者(=保険料負担者)の配偶者または所定のその他の親族である終身保険契約は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険料控除の対象とならない。
- 個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。
- 所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、5万円となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 死亡保険金受取人が契約者の配偶者または所定のその他の親族である終身保険契約では、一般の生命保険料控除の対象となります。
2.〇 少額短期保険業者との保険契約では、生命保険料控除の対象とはなりません。
3.〇 個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上となっています。
4.× 所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、4万円となっています。
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02
1.適切。
死亡保険金受取人が契約者以外(配偶者や親族)であっても、保険料を負担している者が一般の生命保険料控除の対象となります。
2.適切。
少額短期保険とはミニ保険と呼ばれる保険で、保険金額が少額で、保険期間1年(損害保険については2年)以内の保険であることが特徴です。この保険契約は生命保険料控除の対象とはなりません。
3.適切。
個人年金保険料控除を受けるためには条件すべてを満たす必要があります。そのうちの一つに個人年金保険料税制適格特約が付加された契約であること。という条件があります。
4.不適切。
平成24年1月1日以降に契約した介護医療保険料(医療保険、がん保険、介護保障保険等)の控除限度額は4万円となります。
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03
一般の生命保険料控除が適用されるのは、保険金等の受取人が契約者または配偶者、一定の親族となる場合です。
2.適切
生命保険の支払ったときの税金は、金額に応じて生命保険料控除として、その年の所得から控除することができますが、少額短期保険契約の保険料は対象外となります。
3.適切
個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、次の要件を満たしていることで適用条件です。
・保険料の払込期間が10年以上であること
・年金受取人と被保険者が同一人で、かつ契約者が配偶者のいずれかであること
・確定年金または有期年金は、年金受取開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金の受取期間が10年以上であること
4.不適切
所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、最高4万円となります。平成24年以降の契約から一般・個人年金・介護医療それぞれ4万円、合計で12万円が上限となります。
よって、正解は4となります。
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