FP2級の過去問
2016年9月
学科 問26
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
個人(居住者)が国内の金融機関を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロと円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
- 米ドル建て個人年金保険の死亡給付金や年金を円貨で受け取る場合、米ドルと円の為替レートの変動によっては、死亡給付金額や年金総額が当初の払込保険料相当額を下回ることがある。
- 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、その売買の約定日から起算して5営業日目となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 ユーロ建て債券を保有している場合には、ユーロと円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となります。
2.〇 米ドルと円の為替レートの変動によっては、死亡給付金額や年金総額が当初の払込保険料相当額を下回ることがあります。
3.〇 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合には、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となります。
4.× 「5営業日目」ではなく、「4営業日目」です。
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02
1.適切。
外貨建て債券を保有している場合、為替レートが円安に変動すると、為替差益が発生することになり、円換算した場合の投資利回りの上昇要因となります。
2.適切。
外貨建て個人年金保険には、為替リスク(為替レートの変動により、損をするかもしれない)があります。従って、為替レートの変動によっては死亡給付金額や年金総額が当初の払込保険料相当額を下回ることがあります。
3.適切。
外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となり、20.315%の源泉徴収がなされて課税が完結します。
為替先物予約を付していない場合は、雑所得として総合課税の対象となり、一般的には確定申告が必要です。
4.不適切。
国内の株式でも外国株式でも、株式の受渡日は、その売買の約定日から起算して4営業日目となります。
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03
外資建て金融商品は、円安になると為替差益が発生しますので、円換算の投資利回りは上昇することになります。
2.適切
外貨建て個人年金保険では、為替の変動による損失を回避することはできません。設例のように、払込保険料相当額を下回ることもあります。
3.適切
外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、利子も含めて20.315%の源泉分離課税となります。
4.不適切
国内の証券取引所に上場している外国株式を、国内委託取引により売買した場合の受渡日は、その売買の約定日を含めて4営業日目となります。
よって、正解は4となります。
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