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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問28

問題

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NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
   1 .
NISA口座に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託のほかに、公募公社債投資信託も含まれる。
   2 .
NISA口座の平成28年分の非課税枠には年間120万円の上限があり、その上限に達していない未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
   3 .
NISA口座を通じて購入した上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告することにより、一般口座や特定口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができる。
   4 .
NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間である。
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

10
1.不適切
NISAの対象商品は、上場株式、株式投資信託、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)などです。預貯金、公社債、公社債投資信託は対象外です。

2.適切
NISA口座の利用限度額は一人年間120万円で、未使用分は翌年へ繰り越すことはできません。

3.不適切
NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、一般口座や特定口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができません。NISA口座での損失は、なかったものとみなされるため、翌年以降に繰り越すことはできないからです。

4.不適切
NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間です。

よって、正解は2となります。

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2
正解 2

1.不適切。
 NISA口座に受け入れることができる上場株式等には、公募公社債投資信託や預貯金、公社債などは含まれません。

2.適切。
 2016年(平成28年)1月より、NISA口座の非課税枠は年間120万円の上限となり、その上限に達していない未使用分については、翌年以降に繰り越すことができません。
 例えば、平成28年中に80万円分の購入をした場合、非課税枠のうち40万円が未使用分となりますが、その40万円は翌年平成29年へ繰り越すことはできず、平成29年の非課税枠は120万円です。

3.不適切。
 NISA口座を通じて購入した上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告をしても、一般口座や特定口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することはできません。

4.不適切。
 NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間です。

2
正解は、2です。

1.× 公募公社債投資信託は含まれません。

2.〇 平成28年分の非課税枠には年間120万円の上限があり、その上限に達していない未使用分については、翌年以降に繰り越すことができません。

3.× NISA口座は、通算することができません。

4.× 「3年間」ではなく、「5年間」です。

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