FP2級の過去問
2016年9月
学科 問29
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 銀行に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- JAバンクに預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
- 証券会社が破綻して、預かり資産の一部または全部が返還されない事態が発生した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,500万円を上限として顧客資産が補償される。
- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 「決済用預金」は、その全額が預金保険制度による保護の対象となります。
2.〇 JAバンクに預け入れた一般貯金等は、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
3.× 一般顧客1人当たり1,000万円を上限として、顧客資産が補償されます。
4.〇 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、責任準備金等の90%までが補償されます。
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02
1.適切。
決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金など)は、預入金額の全額が、預金保険制度の保護の対象となります。
2.適切。
JAバンクに預け入れた一般預金等は、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が、貯金保険制度による保護の対象です。
3.不適切。
証券会社の破綻により投資家が損害を被った場合、投資者保護基金によって1人あたり1,000万円を上限として、顧客資産が補償されます。
4.適切。
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における責任準備金の90%までが補償されます。
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03
決済預金とは、無利息・要求払い・決済サービスを提供している、という三要素を満たしている決済用預金のことです。決済預金は全額が保護の対象となります。
2.適切
農業協同組合や漁業協同組合、水産加工業協同組合、農林中央金庫などは、預金保険制度の対象とはなりませんが、ほぼ同じ内容で農林水産業協同組合貯金保険制度の保護対象となっています。
3.不適切
証券会社が破綻した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,000万円までは補償されます。
4.適切
証券会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は、生命保険契約保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。
よって、正解は3となります。
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