FP2級の過去問
2016年9月
学科 問30

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 金地金の販売に係る契約の締結は、金融商品販売法上の「金融商品の販売」に該当する。
  • 顧客(特定顧客を除く)が金融商品販売業者等に対して、金融商品販売法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害の賠償を請求する場合、その損害額については、当該顧客が立証しなければならない。
  • 事業のために契約の当事者となる個人(個人事業主)は、消費者契約法上の「消費者」に該当する。
  • 事業者が消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、消費者契約法に基づき、当該申込みを取り消すことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1.不適切。
 金地金は、純金や現物資産の金のことを指します。金地金は金融商品ではなく「金」というモノ(商品)なので、金融商品の販売には該当しません。

2.不適切。
 金融商品販売法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害の賠償を請求する場合、その損害額は元本欠損額として推定されます。当該顧客が立証するのは、損害額ではなく、業者が説明義務違反をしたことについてです。

3.不適切。
 消費者契約法が適用されるのは個人の契約です。従って、個人であっても、事業のために事業者として契約の当事者となる場合は、「消費者」には該当せず、消費者契約法の対象とはなりません。

4.適切。
 消費者契約法は、事業者の不当な勧誘で、消費者がその内容を誤認して契約した場合に、契約そのものを取り消すことができます。また、消費者に一方的に不利となる契約がある場合には、その全部または一部を無効とすることができます。

参考になった数4

02

正解は、4です。

1.× 金地金の販売に係る契約の締結は、金融商品販売法上の「金融商品の販売」に該当しません。

2.× 業者が、重要事項の説明義務違反による顧客への損害については、金融商品販売法により、損害賠償請求することができます。

3.× 個人事業主は、消費者契約法上の「消費者」に該当しません。

4.〇 消費者は消費者契約法に基づいて、当該申込みを取り消すことができます。

参考になった数4

03

1.不適切
金融商品取扱法の規制対象商品は、国債、地方債、社債、投資信託、などの投資性のある金融商品です。一般の現金や金地金、預金は対象外となります。

2.不適切
顧客は、重要事項の説明義務違反をした金融商品販売業者に対して損害賠償請求することはできますが、その際の賠償額は元本欠損相当額(元本割れ相当額)です。顧客は金融商品販売業者が説明義務違反したことに対して、立証する必要があります。

3.不適切
消費者契約法は、消費者を保護する法律ですので、保護の対象は消費者である個人で、その消費者個人と事業者間の契約に限定されています。個人事業主は、保護対象外となります。

4.適切
事業者の不当な勧誘等により消費者契約の締結に至った場合、消費者契約法に基づき契約を取り消すことができます。

よって、正解は4 となります。

参考になった数2