FP2級の過去問
2016年9月
学科 問31

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
  • 会社員である給与所得者が、会社から受け取った月額5万円(通常の通勤の経路および方法での定期代相当額)の通勤手当
  • 会社員が、定年退職により会社から受け取った退職一時金
  • 年金受給者が、受け取った老齢基礎年金
  • 賃貸不動産の賃貸人である個人が、賃借人から受け取った家賃

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1です。

1.非課税です。月額15万円の通勤手当まで非課税です。

2.退職一時金は、課税です。

3.老齢基礎年金は、課税です。

4.賃借人から受け取った家賃は、課税です。

参考になった数8

02

1.〇
1ヵ月10万円までの通勤手当や通常の業務にかかる出張手当、慶弔に伴う給付金など、社会通念上妥当な金額は非課税となります。

2.×
定年退職により会社から受け取った退職一時金は、退職所得として課税対象となります。退職金を年金形式で受け取る場合は、雑所得となります。

3.×
年金受給者が、受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。

4.×
賃貸不動産の賃貸人である個人が、賃借人から受け取った家賃は、事業規模に関わらず、不動産所得となります。

よって、正解は1となります。

参考になった数3

03

正解 1

1.非課税所得に該当します。
 給与所得者が会社から受け取る月額15万円までの通勤手当は、非課税所得で税金がかかりません。
 なお、2018年1月より通勤手当の最大限度額が改正になり、それまでの10万円から15万円に変更となりました。

2.定年退職により会社から受け取った退職一時金は、退職所得として課税されます。

3.年金受給者が、受け取った老齢基礎年金は、雑所得として課税されます。

4.賃貸不動産の賃貸人である個人が、賃借人から受け取った家賃は、不動産所得として課税されます。

参考になった数1