FP2級の過去問
2016年9月
学科 問32
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 平成28年1月1日以後に支払われる特定公社債等に係る利子等は、申告分離課税の対象とされる。
- 発行済株式総数の3%未満を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
- 退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離課税の対象とされる。
- その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得となり、総合課税の対象とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
特定公社債等の利子や公募公社債投資信託の収益分配金などは、申告分離課税の対象となりますが、申告不要を選択することもできます。
2.適切。
大口株主等以外のものが受け取る上場株式等に係る配当等は、「総合課税制度」が原則ですが、「申告分離課税制度」や「申告不要制度」を選択することもできます。
なお、「大口株主」とは、発行済株式の総数等の3%以上に相当する数または金額の株式等を保有する個人株主のことをいいます。
3.適切。
退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離課税の対象となります。
退職金等が支払われるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると適正な税額が分離課税により源泉徴収され、同申告書を提出しなかった場合には、分離課税により一律20.42%の源泉徴収が行われ、その後、確定申告を行い、適正な税額へ精算を行います。
4.不適切。
アパート経営の賃貸収入に係る所得は、「事業所得」ではなく「不動産所得」です。事業的規模であるとしても、不動産の貸し付けによる収入は「不動産所得」として、総合課税の対象となります。
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02
1.〇 特定公社債等に係る利子等は、申告分離課税の対象とされています。
2.〇 「申告不要制度」を選択することができます。
3.〇 退職所得は、分離課税です。
4.× 事業所得ではなく、不動産所得です。
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03
特定公社債等の利子、公募公社債投資信託の収益分配当などは、平成28年1月1日以後に受け取った場合、原則として申告分離課税となります。確定申告することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能となります。
2.適切
発行済株式総数の3%未満を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、申告分離課税か、確定申告不要かを選択できます。
3.適切
退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離課税の対象となります。
4.不適切
アパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得となり、総合課税の対象です。
よって、正解は4となります。
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