FP2級の過去問
2016年9月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産の所有権の取得は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- 所有権移転の仮登記がされた不動産に対しては、抵当権設定登記をすることができない。
- 抵当権設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録され、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。
- 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 所有権取得は、登記をしなければ、第三者に対抗することができません。
2.× 仮登記がされた不動産に対しても、抵当権設定登記をすることができます。
3.〇 抵当権設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録されます。
4.〇 第三者の承諾が必要です。
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02
対抗力とは、所有権や抵当権などの権利を第三者に対して、主張できる効力をいいます。登記をしているという事実関係がありますので、第三者に対抗できます。
2.不適切
所有権移転の仮登記とは、本登記の順位が保全できるだけで、対抗力はありません。このことから、仮登記されていても抵当権設定登記は可能です。
3.適切
権利部乙区には、所有権以外(抵当権、地上権、賃借権)に関する事項が記載されます。
4.適切
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その方の承諾が必要となります。
よって、正解は2となります。
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03
1.適切
所有権などの権利部は登記をしなくてもよいですが、登記をしなければ、第三者に対抗することができません。
表題部に関しては必ず登記をする必要があります。
2.不適切
仮登記がされた不動産に対しても、抵当権設定登記をすることができます。
3.適切
登記簿の構成として、登記簿は「表題部」と「権利部」で分けられます。
「権利部」の中には「甲区」と「乙区」があり、「甲区」は所有権に関する事項が記載され」、「乙区」には所有権以外の事項が記載されています。
抵当権に関しては「乙区」に記載されています。
4.適切
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。
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