FP2級の過去問
2016年9月
学科 問42
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。
- 宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない。
- 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して受け取る報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
アパートの賃貸を自ら業として行う場合、つまり大家さんとして賃貸業をする場合は、宅地建物取引業の免許は必要ありません。
2.適切
重要事項の説明をするときは、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
3.適切
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、手付金は2割を超えてはなりません。
4.適切
宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して受け取る報酬の額、つまり「仲介手数料」は、国土交通大臣が定めています。
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02
自らの物件を賃借することは、宅地建物取引業にあたらないため、免許は必要はありません。
2.適切
宅地建物取引業者は、取引の相手に対し契約をする際には、重要事項の説明を書面を交付して行うことと、宅地建物取引士証を提示することが必要です。
3.適切
宅地建物取引業者でない買主から手付金が支払われる際、宅地建物取引業者が受け取ることができる金額は売買代金の2割が上限となります。
4.適切
宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬には、契約の形態(売買代金の額)に応じて、段階的に限度額が定められています。
よって、正解は1となります。
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03
1.× アパート所有者には、宅地建物取引業の免許が必要とされていません。
2.〇 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明です。
3.〇 「自ら売主」の場合です。
4.〇 報酬額は、国土交通大臣の定める額を超えてはなりません。
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