2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年9月
問43 (学科 問43)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年9月 問43(学科 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 売買契約に瑕疵担保責任に関する特約がない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。
- 売買契約に瑕疵担保責任に関する特約がない場合、買主は、瑕疵がある事実を知った時から3年以内であれば、瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。
- 売買契約に売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約があったとしても、売主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任を負わなければならない。
- 売買契約締結が宅地建物取引業者の媒介によるものであり、売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使できるとき、買主は、その宅地建物取引業者に対しても当該権利を行使することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 買主は、瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証する必要はありません。
2.× 「3年以内」ではなく、「1年以内」です。
3.〇 売主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任を負わなければなりません。
4.× 「媒介」によるものなので、権利を行使することができません。
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02
1.不適切
売買契約に瑕疵担保責任に関する特約がない場合でも、目的物に瑕疵がある場合には、売主が瑕疵担保責任を負うことになります。
2.不適切
瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば、瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができます。
「3年」ではなく「1年」です。
3.適切
売主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については、「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」があったとしても瑕疵担保責任を負わなければなりません。
4.不適切
瑕疵担保責任は売主が買主に負うものですので、宅地建物取引業者に対して当該権利を行使することはできません。
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03
瑕疵担保責任とは、売主に過失がなかったとしても、買主に責任を負わなければならないとされています。よって、買主は、売主に過失があったことを立証する必要はありません。
2.不適切
売買契約に瑕疵担保責任に関する特約がない場合、買主は、瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば、瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができます。
3.適切
売買契約に売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約を交わしても、売主が瑕疵を知りながら、事実を告げない場合は瑕疵担保責任を負う必要があります。
4.不適切
売買契約締結が宅地建物取引業者の媒介によるものでも、瑕疵担保責任は負いません。宅地建物取引業者は契約締結のための説明や重要書類については責任負います。
よって、正解は3となります。
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