FP2級の過去問
2016年9月
学科 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。
  • 普通借家契約では、賃貸人と賃借人の合意により、賃貸借期間を1年未満とした場合でも、賃貸借期間は1年とみなされる。
  • 賃貸借期間の定めのない普通借家契約では、賃借人が解約の申入れをした場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
  • 定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は無効となる。
  • 定期借家契約では、床面積が200m2未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

4が正解です。

1.× 「1年未満」とした場合には、「期間の定めのない賃貸借」とみなされてしまいます。

2.× 「6ヵ月を経過」ではなく、「3か月前」です。

3.× 「造作買取請求権」を行使できます。

4.〇 「床面積が200m2未満」では、契約の解約の申入れをすることができます。

参考になった数8

02

1.不適切
普通借家契約で賃貸借期間を1年未満とした場合、その期間は無効とされ、期間の定めのない契約とみなされます。

2.不適切
期間の定めのない普通借家契約では、賃借人は3ヵ月前に申し入れをすることで解約することができます。

3.不適切
定期借家契約では、賃借人の同意を得て建物に取り付けたエアコン・畳などの造作を買い取ってもらうことができますが、特約によって排除することができます。

4.適切
定期借家契約で、中途解約は原則として不可ですが、床面積が200㎡未満の居住用建物であり、やむを得ない事情がある場合、1カ月前に申し入れをすることにより、賃借人からの中途解約が可能になります。

よって、正解は4となります。

参考になった数7

03

【正解 4】

1.不適切
賃貸借期間を1年未満とした場合は、「期間の定めのない契約」となります。

2.不適切
借主から解約を申し入れる時は解約の申し込み日から3ヶ月経過後に賃貸借契約は終了します。
一方、貸主から解約を申し入れる場合は、正当事由が必要で、解約の申し込み日から6ヶ月経過後に賃貸借契約が終了となります。

3.不適切
造作買取請求権とは、借主がエアコンなどの造作物を取り付け、契約終了時に貸主に対し、買取を請求することです。
貸主は、「買取をしない。」という特約をつけることで、造作買取請求権を排除することができます。

4.適切
床面積が200㎡未満であれば、賃借人は、やむを得ない理由での中途解約の申入れをすることができます。

参考になった数3