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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問45

問題

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建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
地方公共団体は、建築物の用途または規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加することができる。
   2 .
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用される。
   3 .
建ぺい率60%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率に関する制限の規定は適用されない。
   4 .
前面道路の幅員が12m未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

11
1.適切
地方公共団体は、建築物の用途または規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加することができます。
このように、建物を建てる時の基本的なルールを定めた法律を建築基準法といいます。

2.適切
2つ以上の地域にまたがっている場合は、最も厳しい地域の規制が適用されます。

3.不適切
防火地域内で建ぺい率が80%の地域では、建ぺい率の制限がありませんが、設例では建ぺい率が60%ですので、防火地域内になる耐火建築物は10%の建ぺい率緩和が適用されます。

4.適切
前面道路の幅員が12m未満の場合には、用途地域により容積率に制限があります。

よって、正解は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
3が誤りです。

1.〇 地方公共団体は、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加することができます。

2.〇 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合には、重い方の「防火地域」の規制が適用されます。

3.× 「60%」ではなく、「80%」です。

4.〇 前面道路の幅員が12m未満である用途地域制限です。

2
【正解 3】

1.適切
地方公共団体は、建築物の用途または規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加することができます。
ここでいう「敷地と道路との関係」とは幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという、いわゆる接道義務のことです。

2.適切
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用されます。
基本的には厳しい方が基準になりますので、防火地域の規制が適用されるわけです。

3.不適切
建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率に関する制限の規定は適用されません。
60%ではなく80%です。

4.適切
前面道路の幅員が12m未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければなりません。
ちなみに住居系以外は10分の6になります。

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