FP2級の過去問
2016年9月
学科 問46
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 市街化区域内の農地を農地として売買する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である。
- 市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出たとしても、原則として、都道府県知事等の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地に耕作のための賃借権を設定する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
市街化区域内の農地を農地として売買する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要です。
2.適切
市街化区域内の農地を宅地などに転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事の許可は不要となります。
3.不適切
市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事の許可は不要となります。
4.適切
市街化区域内の農地に耕作のための賃借権を設定する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要です。
よって、正解は3となります。
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02
1.適切
農地を農地として売買する場合には、市街化区域内外かかわらず、原則として、農業委員会の許可が必要です。
2.適切
農地から農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事等の許可が必要です。
しかし、市街化区域内の農地の場合は特例として、あらかじめ農業委員会に届け出をしていれば都道府県知事の許可は不要となります。
3.不適切
転用目的での権利の移動も転用と同じ扱いとなります。
したがって市街化区域内の農地の場合は、あらかじめ農業委員会に届け出をしていれば都道府県知事の許可は不要となります。
4.適切
賃借権を設定する場合、市街化区域内外かかわらず農業委員会の許可が必要となります。
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03
1.〇 農業委員会の許可が必要です。
2.〇 農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です。
3.× 農業委員会に届け出れば、許可は不要です。
4.〇 農業委員会の許可が必要です。
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