FP2級の過去問
2016年9月
学科 問47
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり、当該権利は所有権でなければならない。
- 専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。
- 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
敷地利用権は、専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利のことをいいます。この権利は所有権ではなく、マンションなどを所有するために土地を使用する権利(地上権・敷地利用権)が含まれています。
2.不適切
専有部分の占有者と区分所有者が規約または集会の決議に基づいた義務を負いますが、共有部分の管理義務は負いません。
3.適切
集会とは、管理組合の最高意思決定をするところなので、少なくても年に1回以上開催する必要があります。
4.適切
区分所有建物の建替えには、区分者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議を必要とします。
よって、正解は3となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
1.× 区分所有者には、敷地所有権はありません。
2.× 「占有者」には、建物の使用方法のみです。
3.〇 管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。
4.× 「建替え」には、区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1.不適切
敷地利用権は、所有権だけではなく賃借権も該当します。つまりマンションを購入した人だけではなく、借りている人にも利用する権利があるという事です。
2.不適切
専有部分の占有者は、規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務を負うわけではありません。
建物、敷地、附属施設の使用方法に関してのみ同一の義務を負うことになっています。
3.適切
管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。
4.不適切
区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となります。
3分の2以上ではなく、5分の4以上です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
2016年9月問題一覧
次の問題(問48)へ