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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問55

問題

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民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
自筆証書によって遺言をするには、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
   2 .
公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
   3 .
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
   4 .
遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない。
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

2
1.適切
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名などを自書し、押印したものです。代筆やパソコンでの作成は無効になります

2.不適切
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いが必要ですが、利害関係のあるものは立会人にはなれません。つまり、推定相続人は利害関係があるので、証人にはなれません。

3.適切
遺言者は、自分が作成した遺言について、いつでも自由にその全部または一部を撤回することができます。

4.適切
遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言は無効となるわけではありませんが、相続人が遺留分減殺請求を行った場合は、その部分については権利を取得することはできません。

よって、正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
2が誤りです。

1.〇 「自筆証書遺言」をするには、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要です。

2.× 「推定相続人」は、その証人になることができません。

3.〇 いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。

4.〇 相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではありません。

0
【正解 2】

1.適切
自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、押印するやり方です。
パソコンでの作成は不可となります。

2.不適切
公正証書遺言は、遺言者が口述し、公証人が筆記するやり方です。
証人は2人以上必要で、「未成年」「推定相続人や受贈者」「配偶者や直系血族」は証人になれません。

3.適切
遺言は、いつでも全部または一部を変更する事ができます。

4.適切
遺留分とは、一定の相続人が受けることができる最低限の遺産のことです。
遺留分を侵害する遺言であったとしても、その遺言は有効です。

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