FP2級の過去問
2016年9月
学科 問56
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の計算における税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 平成28年中に開始する相続では、遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
- すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
- 被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税の基礎控除額は次の式で求めます。
・遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
2.不適切
相続や遺贈により財産を取得したものが、配偶者および被相続人の一親等の血族以外の者であった場合、その納付すべき相続税額は、算出した税額の2割加算した金額となります。設例のように、代襲相続人は被相続人の一親等の血族となりますので、2割加算の対象者ではありません。
3.適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の配偶者が財産の取得した場合に、法定相続相当額かまたは1億6,000万円のいずれか高いほうまでは配偶者の納付すべき相続税額はないものとされます。
4.不適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、被相続人の配偶者が財産の取得した場合に、法定相続相当額かまたは1億6,000万円のいずれか高いほうまでは、相続税がゼロになる特例です。婚姻期間による制限はありません。
よって、正解は3となります。
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02
1.× 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算されます。
2.× 一親等の血族なので、2割加算の対象者ではありません。
3.〇 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合の正しい設問です。
4.× 婚姻期間に制限はありません。
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03
1.不適切
遺産に係る基礎控除額の算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
2.不適切
相続税額の2割加算の対象者は、配偶者および1親等の血族(子、父母)以外となります。
代襲相続人も「子」に含まれますので、2割加算の対象にはなりません。
3.適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」では、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が控除されます。
4.不適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」に婚姻期間の制限はありません。
婚姻期間が20年以上必要となるのは、贈与税の配偶者控除になります。
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