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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問57

問題

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宅地および宅地の上に存する権利(定期借地権等を除く)の相続税評価額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の取引慣行のある地域にあるものとする。
   1 .
アスファルト舗装した青空貸駐車場の用に供している土地の価額は、貸宅地としての価額により評価する。
   2 .
借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。
   3 .
貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。
   4 .
貸家建付借地権の価額は、「(自用地評価額×借地権割合)-(自用地評価額×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

9
1.不適切
アスファルト舗装した青空貸駐車場の用に供している土地の価額は、借地権などは発生しないため、自用地として評価します。

2.適切
借地権は、借地権者が自分の建物を所有するために土地を借りる権利で、次の方法で評価します。
 ・借地権:自用地評価額×借地権割合

3.不適切
貸宅地は、借地権が設定されている土地(底地)のことです。貸宅地は次の方法で評価します。
・貸宅地:自用地評価額×(1-借地権割合)

4.不適切
貸家建付借地権は、土地所有者が建てた建物を賃借している場合の土地です。貸家建付借地権は、次の方法で評価します。
 ・貸家建付借地権:地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

よって、正解は2となります。

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4
2が正しいです。

1.× 「青空貸駐車場」の用に供している土地の価額は、「自用地」としての価額により評価します。

2.〇 借地権価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価します。

3.× 貸宅地の評価額は、自用地評価額-借地権評価額となります。
つまり、自用地評価額×(1-借地権割合)です。

4.× 貸家建付借地権の評価額は、借地権価額-借地権価額×借家権割合×賃貸割合です。
つまり、自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)です。

1
【正解 2】

1.不適切
貸宅地とは、借地権が設定されている土地に建物を建てて所有している状態です。
青空駐車場は、借地権がなく建物を建てているとはみなされない為、自用地として評価されます。

2.適切
借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価されます。

3.不適切
貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合)」の算式により計算した金額により評価されます。

4.不適切
貸家建付借地権の価額は、「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算されます。

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