2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年9月
問58 (学科 問58)
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FP技能検定2級 2016年9月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

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な
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ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
以下の手順で解答していきます。
・Step1:特例を確認
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例は、
特定居住用宅地は330㎡を上限とし、80%減額となります。
資料より、宅地面積が350㎡なので、330㎡までが80%の減額となります。
・Step2:算式の確認
特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×330㎡/350㎡×80%
=5,280万円
∴70,000千円-70,000千円×330㎡/350㎡×80%
=17,200千円
・Step3:答えの確認
よって、正解は4となります。
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02
居住用の宅地で「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」を受けた場合「減額割合80%」「限度面積330㎡」となります。
したがって、7,000万円×330㎡/350㎡×80%=5,280万円が減額されますので、
7,000万円−5,280万=1,720万円が相続税の課税価格となります。
正解は[4]となります。
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03
70,000千円-70,000千円×330㎡/350㎡×80%
という計算式で、17,200千円となります。
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