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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問58

問題

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Aさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(自宅)を所有していたが、Aさんの死亡により配偶者のBさんが甲宅地および自宅を相続により取得した。Aさんの相続に係る相続税の計算上、「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合の甲宅地の相続税の課税価格に算入する金額として、最も適切なものはどれか。なお、その金額が最も少なくなるように計算すること。
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( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

4
小規模宅地の特例を適用させ、相続税の課税価格に算入する金額を求めていきます。
以下の手順で解答していきます。

・Step1:特例を確認
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例は、
特定居住用宅地は330㎡を上限とし、80%減額となります。
資料より、宅地面積が350㎡なので、330㎡までが80%の減額となります。

・Step2:算式の確認
特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
         =7,000万円×330㎡/350㎡×80%
         =5,280万円
∴70,000千円-70,000千円×330㎡/350㎡×80%
 =17,200千円

・Step3:答えの確認
よって、正解は4となります。

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1
【正解 4】

居住用の宅地で「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」を受けた場合「減額割合80%」「限度面積330㎡」となります。
したがって、7,000万円×330㎡/350㎡×80%=5,280万円が減額されますので、
7,000万円−5,280万=1,720万円が相続税の課税価格となります。
正解は[4]となります。

1
正解は4です。

70,000千円-70,000千円×330㎡/350㎡×80%
という計算式で、17,200千円となります。

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