FP2級の過去問
2016年9月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺言による相続分の指定がない場合、法定相続分に従って、遺産の分割をしなければならない。
- 被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。
- 代償分割において、共同相続人のうち、特定の者が被相続人の相続財産を取得し、その者が他の相続人や受贈者に代償として交付する資産は、その者の固有財産のうち現金に限られる。
- 換価分割において、共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を換価し、その換価代金を分割した場合、各相続人が取得した換価代金は、所得税において非課税所得とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。遺言による相続分の指定がない場合、相続人同士で話し合い自由に決めることができます。必ずしも、法定相続分で分割するということではなくて、話し合いがまとまらない、遺言がない、などの時に相続分の基準として使われるのが法定相続分です。
2.適切
寄与分とは、一部の相続人が、被相続人の財産の形成に貢献していることが認められる場合の貢献分をいいます。被相続人の財産から寄与分を差し引いた金額で遺産分割することで、相続人の公平性を図ることになります。寄与分について、相続人の協議が調わないときは、寄与をした者の請求により、家庭裁判所が寄与分を定めます。
3.不適切
代償分割は、特定の相続人が相続財産を取得し、その代償として自己の財産をほかの相続人に提供する方法で、その固有財産は現金とは限りません。
4.不適切
換価分割は、相続財産の一部または全部を金銭に換えて、その金銭を分割する方法です。この場合、換価に際して各相続人に所得税が課税されることがあります。
よって、正解は2となります。
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02
1.不適切
必ずしも法定相続分に従って、遺産の分割をしなければならないという事はありません。
相続人どうしの話し合いで決める事ができます。
2.適切
特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定められます。
しかし、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める事となっています。
3.不適切
代償分割とは、ある相続人が遺産を取得し、他の相続人に自分の財産を支払う方法です。
支払えるのは現金だけではなく、不動産などでも可能です。
4.不適切
換価分割とは、遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分配する方法です。
分配したお金は所得税の課税対象となります。
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03
1.× 「法定相続分」に従って、遺産の分割をしなければならないというわけではありません。
「協議分割」も可能です。
2.〇 協議が調わないときは、寄与をした者の請求により「家庭裁判所」が寄与分を定めます。
3.× 「現金」に限られず、不動産も可能です。
4.× 「換価分割」において、各相続人が取得した換価代金は、所得税において課税所得とされています。
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