FP2級の過去問
2016年9月
学科 問60

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

平成28年中に開始する相続に係る相続税および平成28年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 課税遺産総額に法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%である。
  • 父からの贈与により取得した財産について暦年課税の適用を受け、受贈財産がそれのみの場合、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である受贈者の贈与税の額は、一般税率(一般贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。
  • 相続人が障害者の場合には、障害者控除としてその障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算した額がその障害者の相続税額から差し引かれる。
  • 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。

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この過去問の解説 (3件)

01

2が誤りです。

1.〇 金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%です。

2.× 「一般贈与財産」ではなく、「特例贈与財産」です。

3.〇 相続人が障害者の場合には、設問の通りとなります。

4.〇 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の場合、受贈者1人につき1,500万円です。

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02

1.適切
平成27年1月1日以降に発生した相続については、課税遺産総額に法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%となります。

2.不適切
平成27年1月1日以降からは、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は税率と控除が優遇されることになります。

3.適切
法定相続人である障害者が、相続などにより財産所取得した場合、次の算式を用いて障害者控除額を算出します。
 ・障害者控除額=(85歳-相続時開始の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)

4.適切
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円で、そのうち、学校等以外への支払いは1人につき500万円が限度額となります。

よって、正解は2となります。

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03

【正解 2】

1.適切
相続税の税率は6億超で55%となります。

2.不適切
贈与税には「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2つがあり、「特例贈与財産」の税率の方が多少優遇されています。
直系尊属から贈与により財産を取得した20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上)である者に限り、「特例税率」を適用する事ができます。

3.適切
相続人が障害者である場合は障害者控除を受ける事ができます。
控除額=(85歳−相続開始時の年齢)×10万円です。
※特別障害者の場合は10万円ではなく20万円になります。

4.適切
直系尊属が30歳未満の子や孫に対して、教育資金を贈与した場合最高で1人につき1,500万円まで非課税とする事ができます。
教育資金は学校以外での支払いもできますが、学校以外ですと最高で500万円が限度となります。

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