FP2級の過去問
2016年9月
学科 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の4分の1となる。
- 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となる。
- 被相続人の子Aさんが相続の放棄をした場合、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
- 被相続人の弟Cさんが被相続人の推定相続人であった場合、Cさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.× 「4分の1」ではなく、「2分の1」となります。
2.× 認知されているならば、嫡出子と同じです。
3.× Aさんの子Bさんは、「代襲相続人」となりません。
4.〇 Cさんの子Dさんが「代襲相続人」となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
被相続人と相続人が兄弟でも、両親が同じ場合と片方のみが同じ場合とでは、相続分が異なります。父母の双方を同じくする場合には、法定相続分の2分の1となり、異なる場合には父母の双方を同じくする場合のさらに2分の1になります。
2.不適切
婚姻していない男女から生まれた子(非摘出子)は、父親から認知されていれば、相続の権利が発生し、相続分は摘出子と同じになります。
3.不適切
相続を放棄すると初めから相続人とならなかったものとみなされるため、子がいても代襲相続人にはなりません。
4.適切
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人になります。
よって、正解は4となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1.不適切
半血兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ兄弟姉妹)の法定相続分は全血兄弟姉妹(父母が同じ兄弟姉妹)の2分の1となります。
2.不適切
嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等です。
(平成25年の法改正により同等になりました。)
3.不適切
相続の放棄をした場合、その子供は代襲相続人になる事ができなくなります。
4.適切
推定相続人がすでに死亡している場合は、その子供が代襲相続人となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
2016年9月問題一覧
次の問題(問55)へ