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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問3

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の当該被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。
   2 .
妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。
   3 .
被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。
   4 .
被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

8

正解は「妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。」となります。

選択肢1. 傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の当該被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。

適切

傷病手当金は、被保険者が病気やケガのため、仕事を3日以上続けて休み、十分な給料を受けられないときに、4日から最長1年6ヵ月間支給されるものです。

選択肢2. 妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。

不適切

産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合、一児につき42万円が支給されます。(出題時)

※2023年4月より、産科医療補償制度による出産育児一時金の金額は一児につき50万円へ変更されています。

なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は一児につき48万8000円となります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

選択肢3. 被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。

適切

被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給されます。

選択肢4. 被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。

適切

高額医療費とは、1カ月に同じ医療機関で支払った自己負担金の金額が一定額を超えた時に、超えた部分が支給される制度です。一定の条件のもと、被保険者と被扶養者の自己負担額を合算することができます。

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4

妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。」が間違えです。

選択肢1. 傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の当該被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。

〇 標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額です。

選択肢2. 妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。

× 産科医療補償制度に加入していない場合には、40万4,000円となります。(出題時)

※2023年4月より、産科医療補償制度による出産育児一時金の金額は一児につき50万円へ変更されています。

なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は一児につき48万8000円となります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

選択肢3. 被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。

〇 埋葬料として5万円が支給されます。

選択肢4. 被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。

〇 高額療養費支給の手続きに関する設問です。

2

【正解:妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。

選択肢1. 傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の当該被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。

適切

傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2が休業4日目から支給されます。

選択肢2. 妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。

不適切

産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合、出産育児一時金は一児につき42万円となります。(出題時)

※2023年4月より、産科医療補償制度による出産育児一時金の金額は一児につき50万円へ変更されています。

なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は一児につき48万8000円となります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

選択肢3. 被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。

適切

協会けんぽは業務外の病気やけがなどに対する給付があり、被保険者が業務外の事由により死亡した場合は埋葬料として5万円支給されます。

選択肢4. 被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。

適切

同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。

医療費が高額になる事が事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」を提示する方法もあり、「限度額適用認定証」は発行から1年間有効となります。

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