FP2級の過去問
2017年1月
学科 問4
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働者災害補償保険の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。
- 労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
- 業務上の傷病が治癒し、身体に一定の障害が残った場合、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。
- 業務上の傷病により死亡した場合は、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働者が業務上の疾病や療養により労働することができず、賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から支給されるものです。
2.適切
労働者災害補償保険の給付には、原則として自己負担金はありません。
3.適切
労働者が業務上のケガや病気が治ったあと、障害が残った場合は、その障害等級に応じて支給されます。
4.適切
労働者が業務上の不所・疾病で死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給されます。
よって、正解は1となります。
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02
1.不適切
労働者災害補償保険(労災保険)は業務上のケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
賃金を受けない日が4日以上ある場合、4日目から給与基礎日額の60%相当額が支給されます。
2.適切
労災指定病院を利用した場合、労働者の一部負担金は発生しません。
3.適切
障害補償給付(障害給付)は、業務上のケガや病気が治ったあとに障害が残った場合に支給されます。
4.適切
葬祭料は、業務上のケガや病気によって死亡した労働者の葬祭を行うものに対して支給されます。
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03
1.× 第4日目から休業補償給付が支給されます。
2.〇 療養給付については、労働者の一部負担金はありません。
3.〇 障害補償給付の正しい設問です。
4.〇 葬祭料の正しい設問です。
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