FP2級の過去問
2017年1月
学科 問14
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
- 契約者が契約日から8年経過した一時払養老保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により一時金で受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 被保険者本人が受け取った三大疾病保険金、介護保険金などの生前給付保険金は、非課税である。
- 契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、既払込保険料相当額によって評価される。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険期間が5年以下の一時払養老保険などの解約返戻金は、金融類似商品と同じように利子所得となりますが、設問では5年超の期間ですので、この場合は通常の保険と同様に、一時所得として総合課税の対象となります。
2.適切
契約者と保険受取人が同じ場合、支払われる給付金・保険金は一時所得とし、所得税・住民税の課税対象となります。
3.適切
三大疾病保険金、介護保険金などの生前給付保険金は、非課税となります。
4.不適切
相続税の財産評価において、生命保険は、相続開始時に解約した場合に支払われる解約返戻金で評価します
よって、正解は4となります。
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02
1.〇 「一時所得」として所得税の課税対象となります。
2.〇 「一時所得」として所得税の課税対象となります。
3.〇 三大疾病保険金、介護保険金などの生前給付保険金は、非課税とされています。
4.× 「解約返戻金額」で評価されます。
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03
1.適切
契約者が契約日から8年経過した一時払養老保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
5年以下の一時払養老保険ですと解約返戻金は利子所得となるので注意が必要です。
2.適切
契約者と保険金受取人が同一の場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。
3.適切
生前給付保険金(三大疾病保険金、介護保険金など)は、非課税になります。
4.不適切
相続の際の生命保険契約に関する権利の価額は「解約返戻金相当額」によって評価されます。
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