FP2級の過去問
2017年1月
学科 問15
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は年払いで支払われているものとする。
- 満期保険金受取人および死亡保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。
- 法人が受け取った医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入として計上する。
- 法人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合は、解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 満期保険金受取人・死亡保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上します。
2.× 前半6割期間では、2分の1を前払保険料として資産計上して、2分の1を定期保険料に損金算入できます。
3.〇 法人が受け取った入院給付金は、雑収入として計上します。
4.〇 解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入か、雑損失として計上します。
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02
1.適切
法人が保険金を全て受け取り、掛け捨ての部分がないので、全額資産計上となります。
2.不適切
長期平準定期保険は前半6割の期間は2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入とします。
そして後半4割の部分は全額損金算入となります。
3.適切
法人が受け取った入院給付金は、全額を雑収入として計上します。
その後、役員に入院給付金を出す時に損金へ算入します。
4.適切
法人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合は、雑収入または雑損失として計上します。
積立金>解約返戻金→雑損失
積立金<解約返戻金→雑収入となります。
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03
満期保険金受取人および死亡保険金受取人が、いずれも法人である養老保険の保険料は、最終的に法人が保険金を受け取ることができますので、支払保険料の全額を資産計上します。
2.不適切
長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半6割に相当する期間は2分の1を損金算入し、2分の1を前払い保険料として資産計上します。
3.適切
法人が受け取った医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入として計上します。
4.適切
終身保険を解約した場合、解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入、または雑損失として計上します。
よって、正解は2となります。
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