FP2級の過去問
2017年1月
学科 問16
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
- 火災保険では、突風により住宅の窓ガラスや屋根が破損した場合、補償の対象となる。
- 専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の一つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の3種類の区分がある。
- 地震保険では、地震による津波によって建物が破損し、一定の損害を被った場合、補償の対象となる。
- 地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 「火災保険」では、突風により住宅の窓ガラスや屋根が破損した場合に、補償の対象となります。
2.〇 建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の3種類があります。
3.〇 地震保険は、地震による津波によって建物が破損した場合、補償の対象となります。
4.× 重複して適用を受けることができません。
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02
1.適切
火災保険の補償範囲は「火災」「落雷」「爆発」「破裂」「風災」「ひょう災」「雪災」「消防活動による水濡れ」となっています。
2.適切
専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の一つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の3種類の区分があります。
3.適切
地震保険では地震による津波によって建物が破損し、一定の損害を被った場合も補償の対象となります。
4.不適切
地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度がありますが、重複して適用を受けることはできません。
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03
火災保険は、火災だけではなく、風災や雪災、ひょう災、落雷、爆発、破裂などによる損害も補償します。
2.適切
火災保険は、建物の構造によって保険料は異なります。住宅物件の場合は、「M構造」「T構造」「H構造」の3種類に区分されます。
3.適切
地震保険は、火災保険では補償対象とならない、地震、噴火、津波を原因とする建物の倒壊や火災などの損害を補償する保険です。
4.不適切
地震保険の保険料は、その建物のある地域と建物の構造によって決まります。建物の築年数や耐震性などによる各種割引制度が設定されていますが、重複して適用を受けることはできません。
よって、正解は4となります。
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