FP2級の過去問
2017年1月
学科 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 自動車同士の事故だけでなく、電柱や橋と接触した場合の所有する自動車の修理費に備えて、自動車保険の車両保険を一般条件にして契約した。
  • 高校生の息子が自転車で通学中に歩行者にケガをさせて治療費の負担が必要となる場合に備えて、自宅の火災保険契約時に個人賠償責任(補償)特約を付帯した。
  • 国内旅行中に友人から借りたビデオカメラを誤って壊して修理費の負担が必要となる場合に備えて、国内旅行傷害保険契約時に個人賠償責任(補償)特約を付帯した。
  • 草野球の練習中のケガによる入院や通院の治療費に備えて、普通傷害保険を契約した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

3が誤りです。

1.〇 電柱や橋と接触した場合の所有する自動車の修理費に備えて、自動車保険の「車両保険」を一般条件にして契約することは正しい事例です。

2.〇 「個人賠償責任(補償)特約」を付帯する場合の正しい事例です。

3.× 他人が管理する他人の財物に被害を与えた場合は個人賠償責任保険の補償対象ですが、借りて自分が管理している物は補償の対象外となります。

4.〇 「普通傷害保険」を契約する場合の正しい事例です。

参考になった数9

02

1.適切
車両保険は、自分が保有する自動車が偶然な事故により、損害を被った場合や盗難にあった場合などに保障される保険です。「一般条件」の契約は、電柱などへの衝突といった単独事故や当て逃げによる損害等が補償対象となります。

2.適切
個人賠償責任(補償)特約は、日常生活において生じた偶然な事故によって、相手方に損害を与え、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるものです。個人賠償責任(補償)特約は、ひとつの契約で家族全員が補償の対象となります。

3.不適切
国内旅行傷害保険契約時において、個人賠償責任(補償)特約は、偶然な事故による賠償責任を補償するものなので、友人から借りたビデオカメラの修理費など、自己管理責任があるものは対象外となります。

4.適切
普通傷害保険は、サッカーや野球などの試合や練習、スポーツ中のケガも補償対象となります。

よって、正解は3となります。

参考になった数4

03

【正解 3】

1.適切
車両保険は自動車が偶然の事故により損害を受けた時や盗難にあった時に保険金が支払われる保険です。
電柱や橋と接触した場合の損害も対象なので、適切といえます。

2.適切
個人賠償責任(補償)は、日常における事故によって他人にケガをさせたり、モノを壊したことによる賠償責任を負った時に保険金が支払われる保険です。
自転車で歩行者にケガをさせて治療費の負担が必要となる場合も対象ですので、適切といえます。

3.不適切
個人賠償責任(補償)特約は、「借りたものに対して生じた賠償責任」は対象外となります。

4.適切
普通傷害保険は、国内外問わず、日常生活で起こる傷害を補償する保険です。
草野球中のケガによる入院や通院も対象ですので、適切といえます。

参考になった数1