FP2級の過去問
2017年1月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所得補償保険は、ケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する収入を補償する保険であり、病気により就業不能になった場合には保険金は支払われない。
- 特定(三大)疾病保障保険では、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となり、特定疾病保険金を受け取った場合、当該保険契約は消滅する。
- ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められており、支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。
- 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 病気により就業不能になった場合にも保険金は支払われます。
2.〇 「特定(三大)疾病保障保険」では、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となり、特定疾病保険金を受け取った場合、当該保険契約は消滅します。
3.× 「支払限度日数」はありません。
4.× 「180日以内」の場合は、1入院とカウントされます。
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02
所得補償保険は、病気やケガによって就労不能状態となった場合の所得を補償する保険です。就労不能であれば、入院の有無には関係なく、保険金が支払われます。
2.適切
特定(三大)疾病保障保険では、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となり、生前に特定疾病保険金を受け取ると、以降は契約が消滅し、再発や死亡時も保険金は支払われません。
3.不適切
ガン保険の入院給付金には、1回の入院でも通算での入院でも、支払日数に制限がありません。
4.不適切
医療保険では同じ病気で、退院日の翌日から180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなされます。よって、入院給付金の支払い日数は、前回入院と合算され、1入院あたりの給付金日数制限を受けることがあります。
よって、正解は2となります。
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03
1.不適切
所得補償保険は、ケガや病気により就業不能になった場合、保険金が振り込まれる保険です。
病気も対象となります。
2.適切
特定(三大)疾病保障保険は保険金を受け取ると、保険契約は消滅します。
また、特定(三大)疾病以外の死亡でも、保険金を受け取ることができます。
3.不適切
ガン保険の入院給付金は、支払い日数無制限となりますので、「支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。」などということはありません。
4.不適切
医療保険では、退院日の翌日から180日以内に前回と同一の疾病により再入院した場合、前回の入院日数と合算されます。
180日を超えると、同一の疾病であっても別入院となります。
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