2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2017年1月
問30 (学科 問30)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
- 犯罪収益移転防止法では、顧客等が代理人を通じて所定の取引をする場合、銀行等の特定事業者は、顧客等および代理人双方の本人特定事項の確認を行わなければならないとされている。
- 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘等により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
- 金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 「金融商品取引法」では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされています。
2.〇 「犯罪収益移転防止法」では、銀行等の特定事業者は、顧客等および代理人双方の本人特定事項の確認を行わなければならないとされています。
3.× 損害賠償を請求することができるのは、「金融商品販売法」の方です。
4.〇 「金融商品販売法」では、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされています。
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02
金融商品取扱法の規制対象商品は、国債、地方債、社債、投資信託、などの投資性のある金融商品です。一般の現金や預金は対象外となります。
2.適切
犯罪収益移転防止法とは、犯罪における収益の移転を防止して、健全な経済活動に悪影響が出ないように設定された法律です。この法律をうけて銀行等の特定事業者は、顧客等および代理人双方の本人特定事項の確認を行わなければならないとされています。
3.不適切
損害賠償を請求することができるのは、金融商品販売法です。事業者の不当な勧誘等により、消費者契約の締結に至った場合、消費者契約法では契約を取り消すことができます。
4.適切
金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するには、あらかじめ勧誘方針を定めて、公表しなければなりません。
よって、正解は3となります。
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03
1…金融商品取引法の対象は、投資性の高い商品です。
2…犯罪収益移転防止法では、本人のみならずその代理人においても本人確認が必要です。
3…不適切な内容です。業者に損害賠償を請求できるのは、金融商品販売法です。
4…勧誘方針は、解りやすく速やかに提示しなければいけない決まりとなっています。
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