FP2級の過去問
2017年1月
学科 問43
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の2ヵ月分が限度とされる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結後、遅滞なく買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされます。
専属選任媒介契約も同じです。
2.不適切です。一般媒介契約の場合は、依頼者への業務の処理状況の報告義務はありません。
専任媒介契約の場合は、2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は、1週間に1回以上の報告義務があります。
3.不適切です。宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の1ヵ月分+消費税が限度とされています。
4.不適切です。宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結前に、買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければなりません。
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02
1.〇 「専任媒介契約」の有効期間は、3ヵ月を超えることができません。
2.× 「一般媒介契約」ではなく、「専任媒介契約」です。
3.× 「2ヵ月分」ではなく、「1ヵ月分」です。
4.× 「締結後」ではなく、「締結前」です。
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03
1…3ヶ月を超えて契約することはできません。
2…不適切です。一般媒介の場合、依頼者への報告義務はありません。2週間に1回報告義務があるのは専任媒介です。なお、専属専任の場合は1週間に1回です。
3…不適切です。賃借の媒介のばあい、双方から受け取る報酬として1カ月分の賃料を超えてはいけません。
4…不適切です。売買契約の締結後に重要事項説明をしては遅すぎます。契約締結前に宅建士をして重説を行わなければなりません。
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