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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問42

問題

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[ 設定等 ]
不動産の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
   2 .
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
   3 .
相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
   4 .
固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えが行われる。
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

8
3が正解です。

1.適切です。
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としています。
3月下旬に国土交通省が公表します。

2.適切です。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としています。
9月下旬に都道府県が公表します。

3.不適切です。相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。
7月上旬に国税庁が公表します。

4.適切です。固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。
地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定され、3月または4月に市町村が公表します。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
最も不適切なのは3です。

1…適切です。毎年3月に土地鑑定委員会が公表します。
2…適切です。毎年9月に都道府県知事が公表します。
3…不適切な内容で正解肢です。70%ではなく80%です。
4…適切です。3年ごとの評価替えで、市町村が決定します。

2
3が誤りです。

1.〇 「1月1日」を基準日としています。

2.〇 「7月1日」を基準日としています。

3.× 「70%」ではなく、「80%」です。

4.〇 「3年ごと」に評価替えされます。

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